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FXの確定申告
FX取引をしていて、もし利益を得た場合には、必ず確定申告を行い税金を納めるようにしなければなりません。 その場合に、年間で20万円以下の利益に留まっていれば非課税になりますが、しかし、その場合であっても、FXの確定申告は行なっておいた方が良いと思います。
申告をする場合、FXに関連するものすべてを含め申告しなくてはいけません。何故なら、税務署は全てのFX取引業者を把握していますので、取引のある全ての利用者の明細を容易く調べる事が可能となっています。 ですから、相対取引の場合でしたら、「申告書A(第1表、第2表)」の用紙をもらって来て、所得、給与、控除額等を全て書き、税務署に提出するようになります。
くりっく365の場合は、「申告書B(第1表、第2表)」「第3表(分離課税用)」「先物取引に係る計算明細書」に、所得、給与、控除額等を書いて提出してください。
FX取引で損失が出た場合にも、同じように申告しますが、その場合には「確定申告書第4表(損失申告用)」に記入して提出するようになります。 つまり、どの様な取引をしていたのか、また、損失が出た場合などで、申告用紙の種類が変わってきますので、そこは注意する必要がありますね。
そして問題となるのは、利益が沢山出ているのに申告をしなかった場合ですが、これは、いわゆる脱税と呼ばれる行為に当たりますから、隠ぺい工作があったり、悪質と判断された場合には、当然ですが刑事責任を取らなければならなくなります。 しかし、意図的ではなく、単に申告ミスとみなされた場合でも、ペナルティーを課せられる事となり、納めなければならなかったはずの税金額に10%プラスして、本来払う税金よりも多く支払う事になるのです。
また、申告をしなかった場合には、納めなければならないはずの税金額にプラス15%の無申告加算税も課せられることとなります。 さらに、この無申告加算税も支払わないような場合には、35%~40%の重加算税を課せられる事になりますので、その額はより大きなものとなりますから、やはり、確定申告は多少面倒と感じても、きちんと申告しておいた方が後々のためにも良いのではないかと考えます。

